規約・違反

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自然災害が増える今、火災保険を見直そう

台風、大雨、洪水、大雪、地震――。日本では、毎年のようにさまざまな自然災害が発生しています。2026年に入ってからも、大雪、大雨、土砂災害、地震、台風などにより、各地で被害が発生しています。日本損害保険協会も、2026年に発生した自然災害について、火災保険などによる補償や保険金請求に関する情報を相次いで案内しています。「うちは火災保険に入っているから大丈夫」そう思っている方も多いかもしれません。しかし、大切なのは「加入しているかどうか」だけではありません。
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家を守る保険、あなたはどこまで知っていますか?

「家を守るために、何か保険に入っていますか?」そう聞かれれば、多くの方が「火災保険に入っています」と答えるのではないでしょうか。では、もう一つ質問です。「その火災保険は、どんなときに、どこまで補償してくれますか?」すぐに答えられるでしょうか。火災保険は、名前から「火事のための保険」と思われがちですが、実際には住宅を取り巻くさまざまなリスクに備える保険です。商品や契約内容によって、火災、落雷、風災、ひょう災、雪災、水災、水濡れ、盗難などが補償対象となる場合があります。しかし、「火災保険に入っている=家の被害は何でも補償される」ではありません。ここを理解しておくことが、家を守るための第一歩です。
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「建物を元の状態に復旧すること」を条件・前提とした火災保険があります!

建物に災害などの損害が発生したとき、「建物を元の状態に復旧すること」を条件・前提として、復旧に必要な費用を補償するタイプの特約・補償があります。ただし、「建物を修理すれば修理費が何でも全額出る」という意味ではありません。例えば、損保ジャパンの「THE すまいの保険」では、2026年10月1日以降始期契約について、建物の損害額を「事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用」などを基準として算出し、復旧費用には一定の限度があります。一方、住宅金融支援機構の特約火災保険には「新価保険特約」があり、保険金額を再調達価額いっぱいに設定している場合、一定の条件のもとで同等・同質の建物を再築できるだけの保険金を支払う仕組みがあります。また、別の「個人用新価保険特約」では、建物の復旧有無にかかわらず支払う仕組みもあります。
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保険金を受け取ったのに修理しないとどうなる?「損害防止義務」とは

「台風で屋根が壊れ、火災保険の保険金を受け取った。でも、今すぐ修理しなくても大丈夫だから、そのままにしている」もし、この状態で次の大雨が降ったらどうなるでしょうか。「一度保険金をもらったから、また被害が出ても保険で直せる」と考えてしまうのは危険です。火災保険には、事故が起きた後に損害の発生や拡大を防ぐよう努める「損害防止義務」という考え方があります。
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