「台風で屋根が壊れたけれど、火災保険に入っているから大丈夫」
「保険金が出れば、修理費は全部まかなえるはず」
そんなふうに考えていませんか?
災害による住宅被害では、火災保険が役立つ場合があります。しかし、「火災保険に入っている=修理費がすべて保険金で支払われる」わけではありません。
この思い込みが、保険金請求や住宅修理のトラブルにつながることがあります。

火災保険は「何でも補償」ではない
火災保険には、火災だけでなく、契約内容によって風災、水災、雪災、落雷などを補償する商品があります。
一方で、補償される範囲は保険の種類や契約内容によって異なります。また、経年劣化や自然な消耗、さびなどによる損害は、一般に保険金の支払い対象とはなりません。
例えば、「屋根が古くなって傷んでいたところに台風が来た」という場合、すべての損傷が台風によるものとして認められるとは限りません。
つまり、「壊れている=保険金が出る」ではないのです。
「保険で無料修理します」に注意
災害の後には、
「火災保険を使えば無料で修理できます」
「保険金が出るので自己負担はありません」
「面倒な保険金請求はこちらですべてやります」
などと勧誘する住宅修理業者が現れることがあります。
日本損害保険協会も、「保険が使える」と勧誘する住宅修理業者や保険金請求代行業者とのトラブルについて注意を呼びかけています。契約前に、加入している損害保険会社や代理店へ相談することが勧められています。
「無料」という言葉を聞くと安心してしまいそうですが、保険金の支払いを決めるのは修理業者ではありません。
保険金がいくら支払われるかは、契約内容や損害の原因・範囲などを踏まえて保険会社が判断します。
保険金が修理費を下回ることもある
仮に保険の対象となる損害であっても、修理費の全額が必ず支払われるとは限りません。
契約によっては自己負担額(免責金額)が設定されている場合があります。また、保険の対象となる損害と、それ以外の損害が混在しているケースもあります。
例えば、台風によって屋根の一部が破損したものの、同時に長年の経年劣化も見つかった場合、すべての修理費が同じように補償されるとは限りません。
だからこそ、修理業者から「全部保険で直せます」と言われても、その場で判断しないことが大切です。
「保険金をもらってから考える」も要注意
「とりあえず保険金を請求して、もらったお金で好きなように修理すればいい」という考え方にも注意が必要です。
まずは、どの損害が補償の対象になるのかを確認しましょう。
そして、保険会社への連絡前に修理業者と契約してしまうと、保険金が支払われなかった場合に修理代を自己負担することになったり、解約時に高額な手数料を請求されたりするトラブルもあります。

災害後は「保険金ありき」で考えない
災害で家が壊れると、「早く直したい」という気持ちが先に立ちます。
だからこそ、
①安全を確保する
②被害状況を写真・動画で記録する
③保険会社・代理店へ相談する
④補償内容を確認する
⑤そのうえで修理方法や業者を検討する
という順番を意識しましょう。
保険は、災害から生活を立て直すための大切な仕組みです。しかし、「保険金で全部直せる」と思い込んでしまうと、思わぬ自己負担やトラブルにつながることがあります。
大切なのは、「保険金がいくら出るか」ではなく、「自分の契約では、どの被害がどこまで補償されるのか」を知っておくこと。
災害が起きてから慌てないためにも、普段から保険証券や契約内容を確認しておきましょう。
「保険で全部直せる」ではなく、
「まず補償内容を確認する」。
この意識が、災害後の安心につながります。


