自宅が火元ではなく、**近隣住宅などからの「貰い火(もらいび)」**によって火災被害を受けた場合、「自分は悪くないのに補償はどうなるのか」「相手に請求できるのか」と疑問に思う方は多いと思います。結論から言うと、日本では貰い火であっても原則として自分の火災保険で対応することになります。この点は、他の事故と大きく異なる日本特有の仕組みです。

まず理解しておきたいのが、**失火責任法(しっかせきにんほう)**という法律の存在です。この法律では、「重大な過失」がない限り、火元となった人は近隣への損害賠償責任を負わないと定められています。つまり、通常の生活の中で起きた火災であれば、たとえ隣家から火が燃え移ってきたとしても、原則として相手に損害賠償を請求することはできません。
そのため、貰い火で自宅が全焼・半焼・一部損壊した場合でも、自分の建物や家財の補償は自分の火災保険でまかなうことになります。火災保険に加入していなかった場合、修理費や再建費は自己負担となってしまうため、貰い火対策としても火災保険は非常に重要な役割を果たします。
火災保険が適用される範囲は、通常の火災と同様です。建物の焼損だけでなく、熱による損傷、煙やススによる汚れ、消火活動による水濡れ被害も補償対象となります。また、建物だけでなく家財補償を付けていれば、家具・家電・衣類などの損害も補償されます。貰い火であるかどうかは、保険適用の可否には影響しません。
ただし、例外もあります。火元に重大な過失が認められた場合には、損害賠償請求が可能になることがあります。例えば、放火、危険物の不適切な管理、明らかな注意義務違反があった場合などです。ただし、重大な過失が認められるケースは限られており、実際には立証が難しいのが現実です。そのため、「相手に請求できるだろう」と期待せず、自分の保険で備えるという考え方が基本になります。
また、火災後の生活再建という点でも、火災保険は重要です。契約内容によっては、仮住まい費用、引っ越し費用、臨時費用などが支払われる特約が付いている場合があります。貰い火は予測が難しく、突然住まいを失うリスクがあるため、こうした補償が生活再建を大きく支えてくれます。

まとめると、貰い火の場合でも、自分の被害は自分の火災保険で補償するのが原則です。相手に責任を求められないケースが多いからこそ、火災保険への加入と補償内容の充実が欠かせません。火災は自分の注意だけでは防ぎきれない災害でもあります。万一の貰い火に備え、建物だけでなく家財や生活再建費用まで含めた補償を、平時のうちに確認しておくことが大切です。


